猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の四 医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等

(医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等) 原文 第七十五条の四 厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の三 特例承認の取り消し

(特例承認の取消し等)原文第七十五条の三 厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下この条に…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の二の二 外国製造販売医薬品等の製造販売承認の取り消し

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等) 原文 第七十五条の二の二 厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。 一 選任製造販売業者が欠けた場合に…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の二 登録の取り消し

(登録の取消し等) 原文 第七十五条の二 厚生労働大臣は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第二十三条の二の三第…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条 許可の取り消し

(許可の取消し等) 原文 第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者につい…

薬機法 第十三章 監督 第七十四条の二 医薬品等の承認取り消すとき

(承認の取消し等)原文第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等…

薬機法 第十三章 監督 第七十四条 配置販売でやらかした場合

(配置販売業の監督)原文第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務…

薬機法 第十三章 監督 第七十三条 医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令

(医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令)原文第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者若しくは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、体外診…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の六 違反広告妨害で損害賠償責任ない場合

(損害賠償責任の制限)原文第七十二条の六 特定電気通信役務提供者は、前条第二項の規定による要請を受けて承認前の医薬品等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の承認前の医薬品等に係る違法広告である特定…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の五 改善命令その5

原文 第七十二条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十八条の…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の四 改善命令その4

(改善命令等) 原文 第七十二条の四 前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の三 改善命令その3

(改善命令等) 第七十二条の三 原文都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずる…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の二 改善命令その2

(改善命令等) 原文 第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するように…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条 改善命令その1

(改善命令等) 原文 第七十二条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者に対して、その品質管理又は製造販売後安全管理の方法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その製造管理若しく…

薬機法 第十三章 監督 第七十一条 検査命令

(検査命令) 原文 第七十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化…

薬機法 第十三章 監督 第七十条 廃棄等

(廃棄等)原文第七十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品若しくは再生医療等製品、同項の規…

薬機法 第十三章 第六十九条の三 緊急命令

(緊急命令) 原文 第六十九条の三 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の…

薬機法 第十三章 第六十九条の二 PMDAによる立ち入り検査など

(機構による立入検査等の実施) 原文 第六十九条の二 厚生労働大臣は、機構に、前条第一項若しくは第五項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第四項の規定による立入検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。 2 都道府…

薬機法 第十三章 監督 第六十九条 立ち入り検査

第十三章 監督(立入検査等)原文第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第三項、第二十三条の二の十五第三項、第二十三条…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十五 PMDAによる生物由来製品についての感染症定期報告

(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施) 原文 第六十八条の二十五 厚生労働大臣は、機構に、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該生物由来製品の原料若しく…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十四 生物由来製品についての感染症定期報告

(生物由来製品に関する感染症定期報告)原文第六十八条の二十四 生物由来製品の製造販売業者、外国特例医薬品等承認取得者又は外国特例医療機器等承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第十九条の二若しくは第二十三条の…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十三 生物由来製品に関する指導・助言

(生物由来製品に関する指導及び助言) 原文 第六十八条の二十三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、生物由来製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十二 生物由来製品に関する記録

(生物由来製品に関する記録及び保存) 原文 第六十八条の二十二 生物由来製品につき第十四条若しくは第二十三条の二の五の承認を受けた者、選任外国製造医薬品等製造販売業者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者(以下この条及び次条において「生物由来…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十一 特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品の説明

(特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明) 原文 第六十八条の二十一 特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十 生物由来製品の販売、製造が禁止のときとは

(販売、製造等の禁止) 原文 第六十八条の二十 前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、…

薬機法 第十二章 第六十八条の十九 第四十二条第1項、第五十一条、第五十三条、第五十五条第1項を生物由来製品用に言い換え

(準用)原文第六十八条の十九 生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品」とあるのは「生物…

薬機法 第十二章 第六十八条の十八 生物由来製品の添付文書へ記載すること

(添付文書等の記載事項)原文第六十八条の十八 生物由来製品は、第五十二条第一項各号(第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第一項各号に掲げる事項のほか、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる…

薬機法 第十二章 第六十八条の十七 生物由来製品の直接の容器等へ記載すること

(直接の容器等の記載事項)原文第六十八条の十七 生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚…

薬機法 第十二章 生物由来製品の特例 第六十八条の十六 生物由来製品の製造管理者

第十二章 生物由来製品の特例(生物由来製品の製造管理者)原文第六十八条の十六 第十七条第三項及び第五項並びに第二十三条の二の十四第三項及び第五項の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承…

薬機法 第十一章 第六十八条の十五 再生医療等製品に関する感染症定期報告についてPMDAの仕事

(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)原文第六十八条の十五 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該再生医療等製品の原料若しく…