猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十三章 監督 第七十四条 配置販売でやらかした場合

配置販売業の監督)
原文
第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
分かりやすく
第七十四条 

都道府県知事は、配置販売業の配置員が、

薬事法などの法律に違反したりそれに対する処分中になんかやらかしたら

そいつ雇ってる配置販売業に対して、一定期間その配置員の仕事を停止させることができる。ちなみにこの停止は直接やらかした配置員に命令できる。