猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十六条の三 罰則が6か月以下の懲役か30万円以下の罰金

原文

第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の四第七項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第六十八条の五第五項の規定に違反した者
七 第六十八条の七第七項の規定に違反した者
八 第六十八条の二十二第七項の規定に違反した者
九 第八十条の二第十項の規定に違反した者
2 前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

分かりやすく

第八十六条の三 

第1項

次のいずれかに当てはまるやつは、6か月以下の懲役くらわすか30万円以下の罰金くらわす。まあ、全部情報漏洩
① 第十四条の四第7項の規定新医薬品等の再審査の情報漏洩)に違反したやつ

  また、第十九条の四(外国製造医薬品)において準用する場合も含む。

  
② 第十四条の六第6項の規定(医薬品の再評価の情報漏洩)に違反したやつ

  また、第十九条の四(外国製造医薬品)において準用する場合も含む。
③ 第二十三条の二の九第7項の規定に(医療機器、体外診断用医薬品の使用成績評価の情報漏洩)違反したやつ

  また、第二十三条の二の十九(外国製造医療機器)において準用する場合も含む。
④ 第二十三条の二十九第7項の規定に(再生医療等製品等の再審査の情報漏洩)違反したやつ

  また、第二十三条の三十九(外国製造再生医療等製品)において準用する場合も含む。
⑤ 第二十三条の三十一第6項の規定(再生医療等製品の再評価の情報漏洩)に違反したやつ

  また、第二十三条の三十九(外国製造再生医療等製品)において準用する場合も含む。
⑥ 第六十八条の五第5項の規定(特定医療機器に関する記録の情報漏洩)に違反したやつ
⑦ 第六十八条の七第7項の規定(再生医療等製品に関する記録の情報漏洩)に違反したやつ
⑧ 第六十八条の二十二第7項の規定(生物由来製品に関する記録お情報漏洩)に違反したやつ
⑨ 第八十条の二第10項の規定(治験についての情報漏洩)に違反した者
第2項

第1項の罪は、告訴がなければ刑事手続きとることができない。