猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十九条 罰則が30万円以下の罰金(登録認証機関の役員・職員)

原文

八十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第二十三条の十五第一項の規定による届出をしないで基準適合性認証の業務の全部を廃止したとき。
四 第六十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

分かりやすく

八十九条 

次のいずれかに当てはまる登録認証機関の役員・職員は、30万円以下の罰金くらわす。
① 第二十三条の五の規定(報告書の提出)による厚生労働大臣への報告をしなかったり嘘の報告をしたとき。
② 第二十三条の十一の規定(基準適合性認証業務についての帳簿)に違反して帳簿を作ってなかったり、記載してなかったり、嘘書いたり、ちゃんと保管してなかったとき。
③ 第二十三条の十五第1項の規定(基準適合性認証の業務の廃止)による届出をしないで基準適合性認証の業務の全部を勝手に廃止したとき。
④ 第六十九条第5項の規定(お上による立ち入り検査)による報告をしなかったり嘘の報告をしたり、それどころか立入検査を拒んだり妨害したり嫌がったり、職員からの質問に対し、ちゃんとした理由ないのに答えなかったり嘘の答えをしたとき。