猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2019-01-01から1年間の記事一覧

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の五 改善命令その5

原文 第七十二条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十八条の…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の四 改善命令その4

(改善命令等) 原文 第七十二条の四 前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の三 改善命令その3

(改善命令等) 第七十二条の三 原文都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずる…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の二 改善命令その2

(改善命令等) 原文 第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するように…

薬機法 第十三章 監督 第七十二条 改善命令その1

(改善命令等) 原文 第七十二条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者に対して、その品質管理又は製造販売後安全管理の方法(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者にあつては、その製造管理若しく…

薬機法 第十三章 監督 第七十一条 検査命令

(検査命令) 原文 第七十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化…

薬機法 第十三章 監督 第七十条 廃棄等

(廃棄等)原文第七十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品若しくは再生医療等製品、同項の規…

薬機法 第十三章 第六十九条の三 緊急命令

(緊急命令) 原文 第六十九条の三 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の…

薬機法 第十三章 第六十九条の二 PMDAによる立ち入り検査など

(機構による立入検査等の実施) 原文 第六十九条の二 厚生労働大臣は、機構に、前条第一項若しくは第五項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第四項の規定による立入検査、質問若しくは収去のうち政令で定めるものを行わせることができる。 2 都道府…

薬機法 第十三章 監督 第六十九条 立ち入り検査

第十三章 監督(立入検査等)原文第六十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第三項、第二十三条の二の十五第三項、第二十三条…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十五 PMDAによる生物由来製品についての感染症定期報告

(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施) 原文 第六十八条の二十五 厚生労働大臣は、機構に、生物由来製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該生物由来製品の原料若しく…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十四 生物由来製品についての感染症定期報告

(生物由来製品に関する感染症定期報告)原文第六十八条の二十四 生物由来製品の製造販売業者、外国特例医薬品等承認取得者又は外国特例医療機器等承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第十九条の二若しくは第二十三条の…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十三 生物由来製品に関する指導・助言

(生物由来製品に関する指導及び助言) 原文 第六十八条の二十三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、生物由来製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者、特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十二 生物由来製品に関する記録

(生物由来製品に関する記録及び保存) 原文 第六十八条の二十二 生物由来製品につき第十四条若しくは第二十三条の二の五の承認を受けた者、選任外国製造医薬品等製造販売業者又は選任外国製造医療機器等製造販売業者(以下この条及び次条において「生物由来…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十一 特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品の説明

(特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明) 原文 第六十八条の二十一 特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生…

薬機法 第十二章 第六十八条の二十 生物由来製品の販売、製造が禁止のときとは

(販売、製造等の禁止) 原文 第六十八条の二十 前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、…

薬機法 第十二章 第六十八条の十九 第四十二条第1項、第五十一条、第五十三条、第五十五条第1項を生物由来製品用に言い換え

(準用)原文第六十八条の十九 生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品」とあるのは「生物…

薬機法 第十二章 第六十八条の十八 生物由来製品の添付文書へ記載すること

(添付文書等の記載事項)原文第六十八条の十八 生物由来製品は、第五十二条第一項各号(第六十条又は第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第一項各号に掲げる事項のほか、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、次に掲げる…

薬機法 第十二章 第六十八条の十七 生物由来製品の直接の容器等へ記載すること

(直接の容器等の記載事項)原文第六十八条の十七 生物由来製品は、第五十条各号、第五十九条各号、第六十一条各号又は第六十三条第一項各号に掲げる事項のほか、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚…

薬機法 第十二章 生物由来製品の特例 第六十八条の十六 生物由来製品の製造管理者

第十二章 生物由来製品の特例(生物由来製品の製造管理者)原文第六十八条の十六 第十七条第三項及び第五項並びに第二十三条の二の十四第三項及び第五項の規定にかかわらず、生物由来製品の製造業者は、当該生物由来製品の製造については、厚生労働大臣の承…

薬機法 第十一章 第六十八条の十五 再生医療等製品に関する感染症定期報告についてPMDAの仕事

(機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施)原文第六十八条の十五 厚生労働大臣は、機構に、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は当該再生医療等製品の原料若しく…

薬機法 第十一章 第六十八条の十四 再生医療等製品に関する感染症定期報告

(再生医療等製品に関する感染症定期報告)原文第六十八条の十四 再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例再生医療等製品承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品又は当該…

薬機法 第十一章 第六十八条の十三 医薬品等回収時のPMDAの仕事

(機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施)原文第六十八条の十三 厚生労働大臣は、機構に、医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されるこ…

薬機法 第十一章 第六十八条の十二 薬事・食品衛生審議会への報告

(薬事・食品衛生審議会への報告等)原文第六十八条の十二 厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は…

薬機法 第十一章 第六十八条の九 医薬品等の回収

(回収の報告)原文第六十八条の十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製…

薬機法 第十一章 第六十八条の十 医薬品等の副作用の報告

(副作用等の報告)原文第六十八条の十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、…

薬機法 第十一章 第六十八条の九 医薬品等による健康被害の防止

(危害の防止)原文第六十八条の九 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬…

薬機法 第十一章 第六十八条の八 再生医療等製品の指導・助言

(再生医療等製品に関する指導及び助言)原文第六十八条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設…

薬機法 第十一章 第六十八条の七 再生医療等製品の記録・保存

(再生医療等製品に関する記録及び保存) 原文 第六十八条の七 再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下この条及び次条において「再生医療等製品承認取得者等」という。)は、再生医療等製…

薬機法 第十一章 第六十八条の六 特定医療機器のアドバイス

(特定医療機器に関する指導及び助言) 原文 第六十八条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対し、記…