薬機法 第十三章 監督 第七十二条の四 改善命令その4
(改善命令等)
原文
第七十二条の四 前三条に規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者に第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
分かりやすく
第七十二条の四
第1項
第七十二条~第七十二条の三以外に、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下医薬品等)の製造販売業者や製造業者、修理業者について、
都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者・貸与業者、再生医療等製品の販売業者について、
そいつがこの法律等に違反し、健康上の危害の発生・拡大を防止するために必要があると思ったら、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者、貸与業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。
第2項
厚生労働大臣は、医薬品等の製造販売業者、製造業者、医療機器の修理業者について、
都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者・貸与業者、再生医療等製品の販売業者について、
そいつが違反(第二十三条の二十六第一項又は第七十九条第一項)したら、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者、貸与業者に対して、その条件に対する違反を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。