猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2019-08-01から1ヶ月間の記事一覧

薬機法 第七章 第一節 第三十一条の二 配置販売できるもの

(都道府県ごとの区域の管理) 原文第三十一条の二 配置販売業者は、その業務に係る都道府県の区域を、自ら管理し、又は当該都道府県の区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならない。2 前項の規定により都道府…

薬機法 第七章 第一節 第三十一条 配置販売できるもの

(配置販売品目)原文第三十一条 配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的…

薬機法 第七章 第一節 第三十条 配置販売業の許可

(配置販売業の許可) 原文第三十条 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。一 薬剤師又は登録販売者が配置する…

薬機法 第七章 第一節 第二十九条の三 店で掲示しなきゃいけないこと

(店舗における掲示)原文第二十九条の三 店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。 2 法第二十九条の三の厚生労働省…

薬機法 第七章 第一節 第二十九条の二 店舗管理する人 が絶対守らなければいけないこと

(店舗販売業者の遵守事項)原文第二十九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。一 店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項二 店舗における医薬品の販売…

薬機法 第七章 第一節 第二十九条 店舗管理する人 の義務

(店舗管理者の義務)原文第二十九条 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意…

薬機法 第七章 第一節 第二十八条 店舗管理する人

(店舗の管理) 原文 第二十八条 店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。 2 前項の規定により店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、…

薬機法 第七章 第一節 第二十七条 店舗販売業で販売できるものは?

(店舗販売品目)原文第二十七条 店舗販売業者は、薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。分かりやすく第二十七条 店舗販売業者は、…

薬機法 第七章 第一節 第二十六条 医薬品の店舗販売業の許可のとるには?

(店舗販売業の許可) 原文 第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)が与える。…

薬機法 第七章 第一節 第二十五条 医薬品の販売業の許可の種類

(医薬品の販売業の許可の種類)原文第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。一 店舗販売業の許可 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬…

薬機法 第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等 第一節 医薬品の販売業 第二十四条 医薬品の販売業の許可

(医薬品の販売業の許可) 原文 第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医…

GMP 第2章 第四節 第28条(生物由来製品の品質管理)

(品質管理) 原文第二十八条 製造業者等は、法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品たる医薬品(以下「特定生物由来医薬品」という。)又は細胞組織医薬品に係る製品について、第十一条第一項第三号及び第二十一条の規定にかかわらず、ロットごとに(…