猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十一条 配置販売できるもの

(配置販売品目)
原文
第三十一条 配置販売業の許可を受けた者(以下「配置販売業者」という。)は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

分かりやすく
第三十一条 
配置販売業の許可を受けた者(「配置販売業者」)は、厚生労働大臣の定める基準※にあう一般用医薬品以外を販売したり、授与したり、販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはいけない。

※配置販売品目指定基準(昭和36年厚生省告示第16号)
 薬事法第三十条第一項の規定による配置販売品目の指定は、別表第一に掲げる医薬品でそれぞれ同表に掲げる有効成分以外の有効成分を含有せず、かつ、同表に掲げる効能又は適応症以外の効能又は適応症が表示されていないもの又は別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品でそれぞれ同表に掲げる効能又は適応症以外の効能又は適応症が表示されていないもの並びに脱脂綿、ガーゼ及びばん創膏であつて、次の各号に該当するものについて行なうものとする。
一  薬理作用が緩和であり、かつ、蓄積性又は習慣性がないこと。
二  経時変化が起こりやすくないこと。
三  剤型、用法、用量等からみて、その使用方法が簡易であること。
四  容器又は被包が、こわれやすく、又は破れやすいものでないこと。

これに当てはまるものを各都道府県で設定しているので各都道府県のサイトを見てみよう。
でも、「厚生労働省 配置販売品目の製品群と主な製品」 で検索で具体例検索した方がイメージしやすい。