猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2019-11-01から1ヶ月間の記事一覧

薬機法 第十一章 第六十八条の九 医薬品等による健康被害の防止

(危害の防止)原文第六十八条の九 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬…

薬機法 第十一章 第六十八条の八 再生医療等製品の指導・助言

(再生医療等製品に関する指導及び助言)原文第六十八条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、再生医療等製品承認取得者等、前条第六項の委託を受けた者、再生医療等製品の販売業者、再生医療等製品取扱医療関係者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設…

薬機法 第十一章 第六十八条の七 再生医療等製品の記録・保存

(再生医療等製品に関する記録及び保存) 原文 第六十八条の七 再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認を受けた者又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者(以下この条及び次条において「再生医療等製品承認取得者等」という。)は、再生医療等製…

薬機法 第十一章 第六十八条の六 特定医療機器のアドバイス

(特定医療機器に関する指導及び助言) 原文 第六十八条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、特定医療機器承認取得者等、前条第四項の委託を受けた者、特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他の医療関係者に対し、記…

薬機法 第十一章 第六十八条の五 特定医療機器の記録と保存

(特定医療機器に関する記録及び保存)原文第六十八条の五 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であつて保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把…

薬機法 第十一章 第六十八条の四 再生医療等製品の説明について

(再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等) 原文第六十八条の四 再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性及び安全性その他再生医療等製品の適正な使用のために必要な事項について、当該再生医療等製品の使用の対象…

薬機法 第十一章 第六十八条の三 医薬品等の正しい使い方を広めていく

(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発) 原文 第六十八条の三 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及…

薬機法 第十一章 医薬品等の安全対策 第六十八条の二 情報収集や活用

(情報の提供等) 原文 第六十八条の二 医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等(医療機器の販売業者又は貸与業者のうち、薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは貸与業者若しくは病院…

薬機法 第十章 第六十八条 広告しちゃいけないものについて

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)原文第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第…

薬機法 第十章 第六十七条 素人が勝手に使ったらやばい医薬品の広告について

(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)原文第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特…

薬機法 第十章 医薬品等の広告 第六十六条 医薬品等の広告について

(誇大広告等) 原文第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 …

薬機法 第九章 第四節 第六十二条 第51条~57条を化粧品用に言い換える

(準用) 原文 第六十二条 化粧品については、第五十一条、第五十二条第一項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第六十一条各号」と、第五十二条…

薬機法 第九章 第四節 化粧品の取扱い 第六十一条 化粧品の表示

(直接の容器等の記載事項)原文第六十一条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所二 名称三 …

薬機法 第九章 第三節 医薬部外品の取扱い 第六十条 第51条~57条を医薬部外品に言い換え

(準用) 原文 第六十条 医薬部外品については、第五十一条、第五十二条第一項及び第五十三条から第五十七条までの規定を準用する。この場合において、第五十一条中「第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号」とあるのは「第五十九条各号」と、第五十二…

薬機法 第九章 第三節 医薬部外品の取扱い 第五十九条 医薬部外品の表示について

(直接の容器等の記載事項)原文第五十九条 医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所二 「医…

薬機法 第九章 第二節 第五十八条 医薬品の封について

(封)原文第五十八条 医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品を収めた容器又は被包に封を施さなければならない。ただし、医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与するときは、この限…

薬機法 第九章 第二節 第五十七条の二 医薬品の陳列について

(陳列等)原文第五十七条の二 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているもの…

薬機法 第九章 第二節 第五十七条 医薬品の販売・製造がダメな場合 その2

(販売、製造等の禁止) 原文 第五十七条 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなつているためにその医薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに、又はこれと同様のおそれがある容器若しくは被包(内袋を含む。)に収…

薬機法 第九章 第二節 第五十六条 医薬品の販売・製造がダメな場合 その1

(販売、製造等の禁止) 原文 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日…

薬機法 第九章 第二節 第五十五条 医薬品の販売・授与が禁止になるとき

(販売、授与等の禁止)原文第五十五条 第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。2 模造に係る医…

薬機法 第九章 第二節 第五十四条 記載禁止事項

(記載禁止事項)原文第五十四条 医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項二 第十四条、第十九条の二、第…

薬機法 第九章 第二節 第五十三条 記載事項の文字や図について

(記載方法)原文第五十三条 第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から第五十二条までに規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めると…

薬機法 第九章 第二節 第五十二条の三 添付文書記載事項の届出の受理について

(機構による添付文書等記載事項の届出の受理) 原文第五十二条の三 厚生労働大臣は、機構に、前条第一項の厚生労働大臣が指定する医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次項において同じ。)についての同条第一項の規定に…

薬機法 第九章 第二節 第五十二条の二 添付文書に記載事項の届出

(添付文書等記載事項の届出等) 原文 第五十二条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意そ…

薬機法 第九章 第二節 第五十二条 添付文書に記載する内容

(添付文書等の記載事項) 原文第五十二条 医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次項及び次条において…

薬機法 第九章 第二節 第五十一条 追加の包装で医薬品の表示見えないときは

原文 第五十一条 医薬品の直接の容器又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号に規定する事項が外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることが…

薬機法 第九章 第二節 第五十条 医薬品の表示

(直接の容器等の記載事項) 原文第五十条 医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所二 名称(日…

薬機法 第九章 第二節 第四十九条 医薬品の取扱い 処方箋医薬品の販売

(処方箋医薬品の販売)原文第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売…