猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十章 第六十七条 素人が勝手に使ったらやばい医薬品の広告について

特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
原文
第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
分かりやすく
第六十七条 
第1項
がんなどの特殊疾病政令に載っている)に使う医薬品か再生医療等製品(厚生労働省令で指定※)で、医師や歯科医師のしっかりとした監視下でなければ重大な副作用などの危害が生じるおそれが特に大きいものについて

広告は医薬関係者だけに限定する等、正しい使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
※薬機法 施行規則 第二百二十八条の十 法第六十七条第一項の規定により指定する医薬品又は再生医療等製品は、別表第五(多いから自分で探してみてみて)のとおりとする。
2 前項に規定する医薬品又は再生医療等製品の令第六十四条に規定する特殊疾病に関する広告は、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほか、行つてはならない

 

第2項
 厚生労働大臣は、特殊疾病を定める政令について、その制定や改廃に関する閣議を行うには、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、そんなん開かず勝手にやってOK。