薬機法 第十章 医薬品等の広告 第六十六条 医薬品等の広告について
(誇大広告等)
原文
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
分かりやすく
第六十六条
第1項
名称、製造方法、効能、効果や性能について、うそや誇張表現の記事を広告したり、記述したり、流してはならない。
第2項
効能、効果や性能について、医師等がこれを保証した!、と誤解されるおそれがある記事を広告したり、記述したり、たれ流したりすることも第1項に当てはまるとする。だから駄目。
第3項
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について
堕胎やエロい(水着とかでも引っかかるよ)文書や図画を用いてはならない。
当然上記の表現をにおわせる表現もダメ。