猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2020-05-01から1ヶ月間の記事一覧

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の九 指定薬物を違法製造とかした場合の罪

原文 第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に…

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の八 第八十三条の六の罪は刑法に従う

原文 第八十三条の八 第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 分かりやすく 第八十三条の八 第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 ※刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条 (公…

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の七 基準適合性認証のやつに賄賂あげた方はこうなる

第八十三条の七 第1項 第八十三条の六第1~3項に規定する賄賂をあげたり、申し込んだり約束したりしたやつは、3年以下の懲役くらうか250万円以下の罰金を払わす。第2項 第1項の罪を犯したやつが自首したときは、その罪を軽くしたり、免除できる。

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の六 基準適合性認証行う役員や職員が違反したら

第十七章 罰則 原文 第八十三条の六 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の五 その他の動物用医薬品、動物用再生医療等製品の使用の規制

(その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制) 原文第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)又は再生医療等製品(動物用再生医療等製品を除く。)であつて、適正に使用されるので…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の四 動物用医薬品、動物用再生医療等製品の使用の規制

(動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制) 原文第八十三条の四 農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医療等製品であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるも…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の三 動物用医薬品・再生医療等製品が使えない場合

(使用の禁止) 原文第八十三条の三 何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条(第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品又は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の二の三 動物用医薬品の店舗販売業の特例

(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例) 原文第八十三条の二の三 都道府県知事は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第二十六条第四項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第八十三条…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の二の二 動物用再生医療等製品の製造や輸入について

(動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止) 原文第八十三条の二の二 第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者でなければ、動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の二 動物用医薬品の製造や輸入について

(動物用医薬品の製造及び輸入の禁止) 原文第八十三条の二 前条第一項の規定により読み替えて適用される第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている…

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条 動物用医薬品の場合の法律の言い換え

(動物用医薬品等) 原文 第八十三条 医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(治験の対象とされる薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第十五項、第九条の二、第九条の三…

薬機法 第十六章 雑則 第八十二条 政令や厚生労働省令実行するまでの期間

(経過措置) 原文第八十二条 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措…

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条の四 厚生労働大臣の権限の委任

(権限の委任) 原文第八十一条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支…