猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十二条 政令や厚生労働省令実行するまでの期間

(経過措置)

原文
第八十二条 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。この法律の規定に基づき、厚生労働大臣が毒薬及び劇薬の範囲その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。

分かりやすく
第八十二条 

この法律の規定に従って政令厚生労働省令を作ったり、廃止する場合、それらを実行するまでの経過措置(何月何日までってやつ)を決めれる。あくまでちゃんと必要だと思う範囲内でだよ?

他にも厚生労働大臣が毒薬や劇薬の範囲などを決めたり廃止する場合も、同じだよ。