猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2019-09-01から1ヶ月間の記事一覧

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の五 要指導医薬品を販売・授与するときは?

(要指導医薬品の販売に従事する者等) 原文 第三十六条の五 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使…

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の四 薬局医薬品を販売等するときの注意点

(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等) 原文第三十六条の四 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対…

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の三 薬局医薬品売れる人とか

(薬局医薬品の販売に従事する者等) 原文第三十六条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。2 薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な…

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の二 卸売販売業者の遵守事項

(卸売販売業者の遵守事項)原文第三十六条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法その他営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。2 卸売販売業者は、第三十五条第一項又は第二項の…

薬機法 第七章 第一節 第三十六条 卸売販売業の営業所の管理者の義務

(医薬品営業所管理者の義務)原文第三十六条 医薬品営業所管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、…

薬機法 第七章 第一節 第三十五条 卸売販売業の営業所について

(営業所の管理)原文第三十五条 卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。2 卸売販売業者が、薬剤師による管…

薬機法 第七章 第一節 第三十四条 卸売販売業の許可とるには?

(卸売販売業の許可)原文第三十四条 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。一 その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適…

薬機法 第七章 第一節 第三十三条 配置販売する人の身分証明

(配置従事者の身分証明書)原文第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生…

薬機法 第七章 第一節 第三十二条 配置販売業する前に必要な届け出

(配置従事の届出) 原文 第三十二条 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に…

薬機法 第七章 第一節 第三十一条の四 配置販売業者が守らなければいけないこと

(配置販売業者の遵守事項)原文第三十一条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、配置販売の業務に関する記録方法その他配置販売の業務に関し配置販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。2 配置販売業者は、第三十一条の二第一項の規定により区域…

薬機法 第七章 第一節 第三十一条の三 配置販売 区域管理者の義務

(区域管理者の義務)原文第三十一条の三 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。2 区域管理者は、保健衛生…