猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の三 薬局医薬品売れる人とか

(薬局医薬品の販売に従事する者等)

原文
第三十六条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
2 薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

分かりやすく
第三十六条の三 

第1項

薬局開設者は、薬局医薬品※を薬剤師に販売・授与させなければならない。

※薬局医薬品:要指導・一般用医薬品以外のもの。まあ、ドラッグストアで売れないものという認識であっている。


第2項

薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売・授与してはならない。

ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者、販売業者、医師、歯科医師、獣医師や病院、診療所飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)にならOK。