猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十四条 卸売販売業の許可とるには?

(卸売販売業の許可)
原文
第三十四条 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
一 その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二 申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
3 卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。

分かりやすく
第三十四条 
第1項
卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その都道府県知事が与える。
第2項
次のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
① その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準※1に適合しないとき。
② 申請者が、第五条第三号イからヘま※2でのいずれかに該当するとき。

※1 薬局等構造設備基準
(卸売販売業の営業所の構造設備)
第三条 卸売販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
二 当該卸売販売業以外の卸売販売業の営業所の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
三 面積は、おおむね一〇〇平方メートル以上とし、卸売販売業の業務を適切に行うことができるものであること。ただし、医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するのに支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
四 医薬品を通常交付する場所は、六〇ルツクス以上の明るさを有すること。
五 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。
六 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。
七 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。
2 放射性医薬品を取り扱う卸売販売業の営業所については、第一条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「調剤室」とあるのは、「作業室」と読み替えるものとする。

※2 いつものあれ
イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ 第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ホ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

第3項
卸売販売業の許可を受けた者(卸売販売業者)は、許可取った営業所については、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売・授与してはならない。