薬機法 第四章 第二十三条 政令はちゃんと見よう
第二十二条
大人の事情でなかったことになりました。
(政令への委任)
原文
第二十三条 この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新、医薬品等外国製造業者の認定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業(外国製造医薬品等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。)
分かりやすく
第二十三条
第1項
第四章(十二条からここまで)に書いてあることで、、追加とかあれば政令(厚生労働省令)に書くからちゃんと見といてね。
ちなみに今までやったことは簡単に言うと、
・製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新
・医薬品等外国製造業者の認定又は認定の更新
・製造販売品目の承認
・再審査又は再評価
・製造所の管理
・その他