猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第四章 第二十三条  政令はちゃんと見よう

第二十二条 

大人の事情でなかったことになりました。



政令への委任)

原文
第二十三条 この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新、医薬品等外国製造業者の認定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業(外国製造医薬品等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。)

分かりやすく

第二十三条 

第1項

第四章(十二条からここまで)に書いてあることで、、追加とかあれば政令厚生労働省令)に書くからちゃんと見といてね。

ちなみに今までやったことは簡単に言うと、

・製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新

・医薬品等外国製造業者の認定又は認定の更新

・製造販売品目の承認

・再審査又は再評価

・製造所の管理

・その他