猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第九十条 罰金食らった個人を雇ってる会社が払わないといけない罰金

原文
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第八十三条の九又は第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十五号(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十五号(第七十条第二項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条 各本条の罰金刑
分かりやすく
第九十条 
第1項
もし、今まで書いてきた罰金が会社で働いてる人が食らったら、当然まずその人が各条に記載した罰金払う。んでさらにそいつ雇ってる会社が以下の罰金を払わないといけない
① 1億円以下の罰金

・第八十三条の九

・第八十四条(③、⑤、⑥、⑧、⑬、⑮、⑱、⑲、㉑~㉕(第七十条第2項、第七十六条の七第2項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。)
② その条に書いてある罰金額と同じ額

第八十四条(①、②、④、⑦、⑨、⑩~⑫、⑭、⑯、⑰、⑳、㉑~㉕(第七十条第2項、第七十六条の七第2項の規定に当てはまる部分)、㉖、㉗

・第八十五条

・第八十六条第1項

・第八十六条の三第1項

・第八十七条

・第八十八条