薬機法 第七章 第一節 第二十五条 医薬品の販売業の許可の種類
(医薬品の販売業の許可の種類)
原文
第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一 店舗販売業の許可 要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
二 配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
三 卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第三項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
分かりやすく
第二十五条
第1項
医薬品の販売業の許可は、次の①~③の区分に応じ、業務を行う。
① 店舗販売業の許可
要指導医薬品や一般用医薬品を、店舗で販売・授与する業務
② 配置販売業の許可
一般用医薬品を、配置により販売・授与する業務
③ 卸売販売業の許可
薬局開設者等※に対し、販売・授与する業務
※薬局開設者等は具体的に…
・薬局開設者
・医薬品の製造販売業者
・医薬品の製造業者
・医薬品の販売業者
・病院、診療所、飼育動物診療施設の開設者
他にもあるけど省略!