猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2020-03-01から1ヶ月間の記事一覧

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の二 希少疾病用医薬品等の指定等

第十五章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等(指定等) 原文第七十七条の二 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器又は再生医療等製品につき、製造販売をしようとする者(本邦に輸出される…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十七条 指定薬物の乱用等防止のための各部署の連携

(関係行政機関の連携協力) 原文第七十七条 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。 分かりやすく第七十七条 厚生労働大臣や関係行政…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の十二 指定薬物の調査研究の推進

(調査研究の推進) 原文第七十六条の十二 国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。 分かりやすく第七十六条の十二 国は、指定薬物等の薬物の濫用防ぎ、取締まるための調査研究を発展させる努力をする。

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の十一 指定薬物の教育と理解

(教育及び啓発) 原文第七十六条の十一 国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 分かりやすく第七十六条の十一 国と地方公共団体は、国民が指定薬物等の薬物について、間違…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の十 指定薬物の特例指定

(指定手続の特例) 原文第七十六条の十 厚生労働大臣は、第二条第十五項の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。2 前項の場合において、…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の九 麻薬取締官や麻薬取締員ができること

(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使) 原文第七十六条の九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。 分かりやすく第七十六条の九 厚生労…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の八 職員による立ち入り検査など

(立入検査等) 原文第七十六条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定薬物若しくはその疑いがある物品若しくは指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の七の三 違反広告発信を妨害したときに生じる損害賠償責任について

(損害賠償責任の制限) 原文第七十六条の七の三 特定電気通信役務提供者は、前条第三項の規定による要請を受けて指定薬物等に係る違法広告である特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合その他の指定薬物等に係る違法広告である特定電気通…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の七の二 指定薬物の違反広告等の禁止命令

(中止命令等) 原文第七十六条の七の二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の五の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。2 厚生労働大臣又は都道府県…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の七 違反して製造等された指定薬物の廃棄等

(廃棄等) 原文第七十六条の七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された指定薬物について、当該指定薬物を取…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の六の二 指定薬物っぽいものの製造等の禁止

(指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止) 原文 第七十六条の六の二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による命令をしたとき又は同条第三項の規定による報告を受けたときにおいて、当該命令又は当該報告に係る命令に係る物品のうちその生産…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の六 指定薬物っぽいものの検査や製造等の制限

(指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限) 原文 第七十六条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生を…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の五 指定薬物等の広告の制限

(広告の制限)原文第七十六条の五 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用…

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の四 指定薬物等の製造の禁止

第十四章 指定薬物の取扱い (製造等の禁止) 原文 第七十六条の四 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。…

薬機法 第十三章 監督 第七十六条の三 薬事監視員

(薬事監視員) 原文 第七十六条の三 第六十九条第一項から第四項まで、第七十条第二項、第七十六条の七第二項又は第七十六条の八第一項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、…

薬機法 第十三章 監督 第七十六条の二 聴聞の方法の特例

(聴聞の方法の特例)原文第七十六条の二 第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の規定の適用…

薬機法 第十三章 監督 第七十六条 許可等の更新を拒否する場合の手続

(許可等の更新を拒否する場合の手続) 原文 第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第二項、第十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項、第二十三条の二十第二項、第二十三条の二十二第…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の五 医療機器等外国製造業者の登録の取消し等

(医療機器等外国製造業者の登録の取消し等)原文第七十五条の五 厚生労働大臣は、第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該登録の全部又は一部を取り消すことができる。一 厚生労働大臣が、必…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の四 医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等

(医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等) 原文 第七十五条の四 厚生労働大臣は、第十三条の三第一項又は第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該認定の全部又…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の三 特例承認の取り消し

(特例承認の取消し等)原文第七十五条の三 厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下この条に…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の二の二 外国製造販売医薬品等の製造販売承認の取り消し

(外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等) 原文 第七十五条の二の二 厚生労働大臣は、外国特例承認取得者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者が受けた当該承認の全部又は一部を取り消すことができる。 一 選任製造販売業者が欠けた場合に…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条の二 登録の取り消し

(登録の取消し等) 原文 第七十五条の二 厚生労働大臣は、医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第二十三条の二の三第…

薬機法 第十三章 監督 第七十五条 許可の取り消し

(許可の取消し等) 原文 第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者につい…

薬機法 第十三章 監督 第七十四条の二 医薬品等の承認取り消すとき

(承認の取消し等)原文第七十四条の二 厚生労働大臣は、第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与えた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等…

薬機法 第十三章 監督 第七十四条 配置販売でやらかした場合

(配置販売業の監督)原文第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務…

薬機法 第十三章 監督 第七十三条 医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令

(医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令)原文第七十三条 厚生労働大臣は、医薬品等総括製造販売責任者、医療機器等総括製造販売責任者若しくは再生医療等製品総括製造販売責任者、医薬品製造管理者、医薬部外品等責任技術者、医療機器責任技術者、体外診…