薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の十 指定薬物の特例指定
(指定手続の特例)
原文
第七十六条の十 厚生労働大臣は、第二条第十五項の指定をする場合であつて、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで同項の指定をすることができる。
2 前項の場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指定に係る事項を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。
分かりやすく
第七十六条の十
第1項
厚生労働大臣は、指定薬物(第二条第15項)の指定をする場合、緊急性が高く、薬事・食品衛生審議会の意見を聴く暇がないときは、これをやらなくても指定できる。
第2項
第1項の場合、厚生労働大臣は、すぐにその指定内容を薬事・食品衛生審議会に報告しなければならない。