薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の九 麻薬取締官や麻薬取締員ができること
(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)
原文
第七十六条の九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。
分かりやすく
第七十六条の九
厚生労働大臣や都道府県知事は、以下の職員の職権を麻薬取締官か麻薬取締員に行わせることができる。
・医療等以外の目的で陳列、貯蔵したり、製造、輸入、販売、授与された指定薬物を廃棄等しろって命令に従わないとき、代わりに灰祈祷させる(第七十六条の七第2項)
・指定薬物やこれ以上に精神毒性を持ってそうな物を貯蔵、陳列、広告したり製造、輸入、販売、授与した人に対して、必要な報告をさせたり、職員を使って、店舗などに立ち入らせたり、帳簿書類などを検査させたり、関係者に質問させたり、指定薬物などを試験のために最少分量とることができる。(第七十六条の八第1項)