猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の七の二 指定薬物の違反広告等の禁止命令

(中止命令等)

原文
第七十六条の七の二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の五の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の六の二第一項の規定による禁止に違反した者に対して、同条第二項の規定により当該禁止が解除されるまでの間、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の五の規定又は第七十六条の六第二項の規定による命令若しくは第七十六条の六の二第一項の規定による禁止に違反する広告(次条において「指定薬物等に係る違法広告」という。)である特定電気通信による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。

分かりやすく
第七十六条の七の二 

第1項

厚生労働大臣都道府県知事は、

指定薬物の広告(第七十六条の五)の違反した者に対して、それを中止するなど健康上の危険の発生防止のための措置を採れと命令できる。
第2項

厚生労働大臣都道府県知事は、

指定薬物っぽいものの製造等の禁止(第七十六条の六の二第1項)に違反した者に対して、その禁止が解除(第七十六条の六第2項)されるまでの間、製造等の中止など健康上の危険の発生防止のための措置を採れと命令できる。
第3項

厚生労働大臣都道府県知事は、以下の3つについて違反する広告※特定電気通信による情報の送信があるときは、

特定電気通信役務提供者に対して、その送信を止めるよう強くお願いできる。

指定薬物の広告(第七十六条の五)

指定薬物っぽいものの製造等の禁止の解除(第七十六条の六第2項)

指定薬物っぽいものの製造等の禁止(第七十六条の六の二第1項)

※第七十六条の七の三において指定薬物等に係る違法広告