猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十三章 監督 第七十二条の五 改善命令その5

原文

第七十二条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十八条の規定に違反する広告(次条において「承認前の医薬品等に係る違法広告」という。)である特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の送信があるときは、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対して、当該送信を防止する措置を講ずることを要請することができる。

分かりやすく

第七十二条の五 

第1項

厚生労働大臣都道府県知事は、第六十八条(承認前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告等は禁止)に違反した者に対して、その行為の中止など健康上の危険の発生を防止することに匹敵するだけの措置を採れとを命令できる。

第2項

厚生労働大臣都道府県知事は、第六十八条に違反する広告(いわゆる「承認前の医薬品等に係る違法広告」)である特定電気通信※による情報の送信があるときは、その送った人に対して、送信を防止する措置を取るよう要請できる。

 

※特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう

 

「特定電気通信」: インターネットでのウェブページや電子掲示板等の不特定の者により受信されることを目的とするような電気通信の送信のことである。第2条 において定義される。