猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2020-04-01から1ヶ月間の記事一覧

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条の三 都道府県や保健所、特別区の事務の区分

(事務の区分) 原文第八十一条の三 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項及び第五項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一…

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条の二 緊急時は厚生労働大臣が代行

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) 原文第八十一条の二 第六十九条第二項及び第七十二条第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認め…

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条 厚生労働大臣の代わりに知事たちが代行

(都道府県等が処理する事務) 原文第八十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。 分かりやすく第八十一条 こ…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の十 PMDAによる原薬登録原簿への登録

(機構による登録等の実施) 原文第八十条の十 厚生労働大臣は、機構に、政令で定める原薬等に係る第八十条の六第二項(第八十条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定による登録及び前条第一項の規定による登録の抹消(以下この条において「登録…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の七 原薬等登録原簿(MF登録)その4

(原薬等登録原簿) 原文 第八十条の九 厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。一 不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。二 第八十条の七第一項に規定す…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の七 原薬等登録原簿(MF登録)その3

(原薬等登録原簿) 原文 第八十条の八 第八十条の六第一項の登録を受けた者は、同項に規定する厚生労働省令で定める事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について、原薬等登録原簿…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の七 原薬等登録原簿(MF登録)その2

(原薬等登録原簿)原文第八十条の七 厚生労働大臣は、前条第一項の登録の申請が当該原薬等の製法、性状、品質又は貯法に関する資料を添付されていないとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該申請を却下するものとする。2 厚生労働…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の六 原薬等登録原簿(MF登録)その1

(原薬等登録原簿) 原文第八十条の六 原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法その他厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の五 PMDAによる治験の計画の調査等 その3

(機構による治験の計画に係る調査等の実施) 原文 第八十条の五 厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。2 前項の立入検査又は質問については、第六十九条の二第三項から…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の四 PMDAによる治験の計画の調査等 その2

(機構による治験の計画に係る調査等の実施) 原文 第八十条の四 厚生労働大臣は、機構に、政令で定める薬物等についての第八十条の二第六項に規定する情報の整理を行わせることができる。2 厚生労働大臣は、第八十条の二第九項の指示を行うため必要がある…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の三 PMDAによる治験の計画の調査等 その1

(機構による治験の計画に係る調査等の実施) 原文 第八十条の三 厚生労働大臣は、機構に、治験の対象とされる薬物等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち政令で定めるものに係る治験の…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の二 治験について

(治験の取扱い) 原文第八十条の二 治験の依頼をしようとする者は、治験を依頼するに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従つてこれを行わなければならない。2 治験(薬物、機械器具等又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは…

薬機法 第十六章 雑則 第八十条 法律の適用除外について

(適用除外等) 原文第八十条 輸出用の医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、その製造する医薬品、医薬部外品又は化粧品が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品…

薬機法 第十六章 雑則 第七十九条 許可などの取得条件・有効期限の変更

(許可等の条件) 原文第七十九条 この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。2 前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認…

薬機法 第十六章 雑則 第七十八条 国、PMDAへの手数料

第十六章 雑則(手数料) 原文第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一 第十二条第二項の許可の更新…

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の七 希少疾病用医薬品等の追加の決まり事は厚生労働省令

(省令への委任) 原文第七十七条の七 この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 分かりやすく第七十七条の七 この章(十五章)に規定する以外に、希少疾病…

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の六 希少疾病用医薬品等の指定の取り消し

(指定の取消し等) 原文第七十七条の六 厚生労働大臣は、前条の規定による届出があつたときは、第七十七条の二第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する…

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の五 希少疾病用医薬品等の試験研究等の中止の届出

(試験研究等の中止の届出) 原文第七十七条の五 第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の試験研究又は製造若しくは輸入を中止しようとするときは、あらかじ…

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の四 希少疾病用医薬品等作るための税の優遇措置について

(税制上の措置) 原文第七十七条の四 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の試験研究を促進するため必要な措置を講ずるものとする。 分かりやすく…

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の三 希少疾病用医薬品作るための資金集めについて

(資金の確保) 原文第七十七条の三 国は、前条第一項各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めるものとする。 分かりやすく第七十七条の三 国は、第七十七条の二第1項①、②の両方に当ては…