猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条の三 都道府県や保健所、特別区の事務の区分

(事務の区分)

原文
第八十一条の三 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項及び第五項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
2 第二十一条第一項及び第二項、第六十九条第一項及び第四項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

分かりやすく
第八十一条の三 

第1項

以下の都道府県が行う事務は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第9項①※に規定する第一号法定受託事務(第2項では「第一号法定受託事務」と省略)とする。

・医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業の許可(第二十一条)

・医療機器の製造販売業の許可(第二十三条の二の二十一)

再生医療等製品の製造販売業の許可(第二十三条の四十一)

・医薬品等の製造場所等の立ち入り調査(第六十九条第1,4,5項、第六十九条の二第2項)

・医薬品等の廃棄(第七十条第1,2項)

・医薬品等の検査命令(第七十一条)

・医薬品等の製造等の改善命令(第七十二条第3項)

・医薬品等の製造等の中止命令(第七十二条の五)

・指定薬物等の検査など(第七十六条の六第1~5、7項)

・指定薬物等の廃棄(第七十六条の七第1,2項)

・指定薬物等の製造等の中止命令(第七十六条の七の二)

・指定薬物等の製造場所等の立ち入り調査(第七十六条の八第1項)

地方自治法 第二条 
第9項 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
① 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

 

第2項

以下の規定において、保健所や特別区が処理する事務は、第一号法定受託事務とする。

医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業の許可(第二十一条第1,2項)

医薬品等の製造場所等の立ち入り調査(第六十九条第1,4項)

医薬品等の廃棄(第七十条第1,2項)

医薬品等の検査命令(第七十一条)

医薬品等の製造等の改善命令(第七十二条第3項)

医薬品等の製造等の中止命令(第七十二条の五)