猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の七 希少疾病用医薬品等の追加の決まり事は厚生労働省令

(省令への委任)

原文
第七十七条の七 この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

分かりやすく
第七十七条の七 

この章(十五章)に規定する以外に、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器、希少疾病用再生医療等製品に関して、規則を追加する場合は必要は、厚生労働省令で知らせます