2020-04-01 薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の三 希少疾病用医薬品作るための資金集めについて 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (資金の確保) 原文第七十七条の三 国は、前条第一項各号のいずれにも該当する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めるものとする。 分かりやすく第七十七条の三 国は、第七十七条の二第1項①、②の両方に当てはまる医薬品、医療機器、再生医療等製品の試験研究を発展させていくために必要な資金をできるだけ集められるよう努力する。