猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十三章 監督 第七十条 廃棄等

(廃棄等)
原文
第七十条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して、第四十三条第一項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医薬品若しくは再生医療等製品、同項の規定に違反して販売され、若しくは授与された医薬品若しくは再生医療等製品、同条第二項の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して販売され、貸与され、若しくは授与された医療機器、同項の規定に違反して電気通信回線を通じて提供された医療機器プログラム、第四十四条第三項、第五十五条(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の五において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十五条の六若しくは第六十八条の二十に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品、第二十三条の四の規定により基準適合性認証を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十四条の二第一項若しくは第三項第二号(第七十五条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第四号若しくは第五号(第七十五条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により第十四条若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、医薬部外品若しくは化粧品、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品、第七十五条の三の規定により第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二の承認を取り消された医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を取り消された医療機器若しくは体外診断用医薬品、第七十五条の三の規定により第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を取り消された再生医療等製品又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。
3 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第六項の規定を準用する。
分かりやすく
第七十条 
第1項
厚生労働大臣都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下医薬品等)を仕事で扱う者に対して、健康上の危険の発生を防ぐために以下の1つにでも当てはまったらそれを廃棄、回収などの措置を命じることができる。

・検定合格してないのに貯蔵・陳列や販売・授与されている指定医薬品や指定再生医療等製品
・検定合格してないのに貯蔵・陳列や販売・貸与・授与されている指定医療機器や電気通信回線を通じて提供された指定医療機器プログラム
・薬機法上貯蔵・陳列や販売・授与さしてはいけないと書いてある医薬品等
(第四十四条第3項、第五十五条、第五十六条、第五十七条第2項、第六十五条、第六十五条の六、第六十八条の二十参照
・基準適合性認証を取り消された医療機器や体外診断用医薬品
・承認を取り消された医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品再生医療等製品
・不良な原料・材料


第2項
厚生労働大臣都道府県知事、市長や区長は、第1項の命令を受けた者がその命令に従わないときや緊急だったら、その職員に、第1項に規定する物を廃棄、回収などの必要な処分をさせることができる。
第3項
職員が第2項の処分をする場合には、第六十九条第六項※の規定と同じように行動する。
※薬機法 第六十九条第六項※
 当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。