薬機法 第十七章 罰則 第八十八条 罰則が30万円以下の罰金
原文
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者
三 第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者
四 第三十二条の規定に違反した者
分かりやすく
第八十八条
次のいずれかに当てはまる人は、30万円以下の罰金をくらわす。
① 第六条の規定(薬局という名称の使用制限)に違反したやつ
② 第二十三条の二の六第3項の規定(医療機器体外診断用医薬品の製造販売の認証取り消されたら認証返却する)に違反したやつ
③ 第二十三条の二の二十四第3項の規定(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証取り消されたら認証返却する)に違反したやつ
④ 第三十二条の規定(配置販売するときの届出)に違反した者