2020-06-13 薬機法 第十七章 罰則 第八十六条の二 罰則が1年以下の懲役か100万円以下の罰金その2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) 原文 第八十六条の二 第二十三条の十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 原文 第八十六条の二 第二十三条の十六第二項の規定(指定高度管理医療機器等の製造販売するための認証を与える登録認証機関の権限の取り消し)による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役員や職員は、1年以下の懲役くらわすか、100万円以下の罰金をくらわす。