猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十四条 罰則が3年以下の懲役か300万円以下の罰金

原文

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反した者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者
四 第二十三条の二第一項の規定に違反した者
五 第二十三条の二の五第一項又は第十一項の規定に違反した者
六 第二十三条の二の二十三第一項又は第六項の規定に違反した者
七 第二十三条の二十第一項の規定に違反した者
八 第二十三条の二十五第一項又は第九項の規定に違反した者
九 第二十四条第一項の規定に違反した者
十 第二十七条の規定に違反した者
十一 第三十一条の規定に違反した者
十二 第三十九条第一項の規定に違反した者
十三 第四十条の二第一項又は第五項の規定に違反した者
十四 第四十条の五第一項の規定に違反した者
十五 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反した者
十六 第四十四条第三項の規定に違反した者
十七 第四十九条第一項の規定に違反した者
十八 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十九 第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二十 第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二十一 第六十五条の規定に違反した者
二十二 第六十五条の六の規定に違反した者
二十三 第六十八条の二十の規定に違反した者
二十四 第六十九条の三の規定による命令に違反した者
二十五 第七十条第一項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第二項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十六 第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
二十七 第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の二の二第一項若しくは第二項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

分かりやすく

第八十四条 

次のいずれかに当てはまったら、3年以下の懲役くらわすか300万円以下の罰金くらわす。もちろん両方くらわすこともある。
① 第四条第1項(薬局開設の許可)の規定に違反したやつ
② 第十二条第1項(医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業の許可)の規定に

  違反したやつ
③ 第十四条第1,9項(医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売の承認)の規定に

  違反したやつ
④ 第二十三条の二第1項(医療機器、体外診断用医薬品の製造販売業の許可)の規定

  に違反したやつ
⑤ 第二十三条の二の五第1,11項(医療機器、体外診断用医薬品の製造販売の承認)の

  規定に違反したやつ
⑥ 第二十三条の二の二十三第1,6項(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証)の

  規定に違反したやつ
⑦ 第二十三条の二十第1項(再生医療等製品の製造販売業の許可)の規定に

  違反したやつ
⑧ 第二十三条の二十五第1,9項(再生医療等製品の製造販売の承認)の規定に

  違反したやつ
⑨ 第二十四条第1項(医薬品販売業の許可)の規定に違反したやつ
⑩ 第二十七条(店舗販売品目)の規定に違反したやつ
⑪ 第三十一条(配置販売品目)の規定に違反したやつ
⑫ 第三十九条第1項(高度管理医療機器等の販売業、貸与業の許可)の規定に

  違反したやつ
⑬ 第四十条の二第1,5項(医療機器の修理業の許可)の規定に違反したやつ
⑭ 第四十条の五第1項(再生医療等製品の販売業の許可)の規定に違反したやつ
⑮ 第四十三条第1,2項(医薬品、再生医療等製品、医療機器の検定)の規定に

  違反したやつ
⑯ 第四十四条第3項(毒薬、劇薬の表示)の規定に違反したやつ
⑰ 第四十九条第1項(処方箋医薬品の販売)の規定に違反したやつ
⑱ 第五十五条第2項(医薬品の表示

 (第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五において準用する場合も。)

  の規定に違反したやつ
⑲ 第五十六条(医薬品の製造・販売を禁止する場合

  (第六十条、第六十二条において準用する場合も。)

  の規定に違反したやつ
⑳ 第五十七条第2項(医薬品の容器について

  (第六十条、第六十二条及び第六十五条の五において準用する場合も。)

  の規定に違反したやつ
㉑ 第六十五条(医療機器の製造・販売を禁止する場合)の規定に違反したやつ
㉒ 第六十五条の六(再生医療等製品の製造・販売を禁止する場合)の規定に

  違反したやつ
㉓ 第六十八条の二十(生物由来製品の製造・販売を禁止する場合)の規定に

  違反したやつ
㉔ 第六十九条の三(御上からの緊急命令)の規定による命令に違反したやつ
㉕ 第七十条第1,2項(医薬品等の廃棄)、

  第七十六条の七第1,2項(指定薬物等の廃棄)の規定による

  命令に違反し、廃棄などの処分を拒んだり邪魔したり、嫌がったりしたやつ
㉖ 第七十六条の四(いけない目的の指定薬物等の製造)の規定に違反したやつ

  ただし、第八十三条の九に該当してるならそっちの罰をくらわす。
㉗ 第八十三条の二第1,2項(動物用医薬品の製造及び輸入の禁止)、

  第八十三条の二の二第1,2項(動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止)、

  第八十三条の三(動物用医薬品・再生医療等製品の表示

  第八十三条の四第2項(動物用医薬品・再生医療等製品の使用の規制

 (第八十三条の五第2項において準用する場合も。)

  の規定に違反したやつ