猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の二の三 動物用医薬品の店舗販売業の特例

(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)

原文
第八十三条の二の三 都道府県知事は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第二十六条第四項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十六条の八第一項の規定により農林水産大臣が指定する医薬品以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与えることができる。
2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七条並びに第三十六条の十第三項及び第四項の規定の適用については、第二十七条中「薬局医薬品(第四条第五項第二号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)」とあるのは「第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販売又は授与に従事する者」とし、第二十八条から第二十九条の二まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。
3 動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第二項の規定を準用する。

分かりやすく
第八十三条の二の三 

第1項

都道府県知事は、自分が担当している地域の薬局、医薬品販売業の普及の状況などの事情を考えて特に必要があると思ったら、第二十六条第四項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第八十三条第1項により動物用に読み替えた第三十六条の八第1項により農林水産大臣が指定する医薬品以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与えることができる。

第2項

第1項により店舗販売業の許可を受けた人(第3項では「動物用医薬品特例店舗販売業者」とする。)に対し、以下の法律を赤文字のように言い換える。また、第二十八条から第二十九条の二まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第七十二条の二第一項及び第七十三条の規定は、適用しない。

薬機法

(店舗販売品目)
第二十七条 

店舗販売業者は、第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一般用医薬品に関する情報提供等)
第三十六条の十 
第3項

薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の適正な使用のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

第4項

薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該販売又は授与に従事する者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。


第3項

動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第二項※の規定を準用する。

※薬機法

(販売方法等の制限)
第三十七条
第2項

配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包(内袋を含まない。第五十四条及び第五十七条第一項を除き、以下同じ。)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。