2019-12-20 薬機法 第十三章 監督 第七十一条 検査命令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (検査命令) 原文 第七十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。 分かりやすく 第七十一条 厚生労働大臣や都道府県知事は、必要だと思ったら、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下医薬品等)の製造販売業者や医療機器の修理業者に対して、 その製造販売・修理をする医薬品等について、厚生労働大臣や都道府県知事の指定する者の検査を受けろと命令することができる。