猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十一章 第六十八条の十 医薬品等の副作用の報告

(副作用等の報告)
原文
第六十八条の十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知つたときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 機構は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付又は同項第二号イに規定する感染救済給付の請求のあつた者に係る疾病、障害及び死亡に係る情報の整理又は当該疾病、障害及び死亡に関する調査を行い、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
分かりやすく
第六十八条の十 

第1項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(今は省略して医薬品等)の製造販売業者や外国特例承認取得者は、

製造販売したりしてる医薬品等の副作用などが原因と思われる疾病、障害や死亡の発生、感染症など、とりあえず何かやばいことが起こったらそのことを厚生労働大臣に報告しなければならない。
第2項

薬局開設者、病院、診療所、飼育動物診療施設の開設者、医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師などの医薬関係者は、

医薬品、医療機器、再生医療等製品について、その副作用などが原因と思われる疾病、障害、死亡、感染症の発生など、健康に影響及ぼしそうなことの発生・拡大を防止する必要があると思われるときは、そのことを厚生労働大臣に報告しなければならない。
第3項

PMDAは、副作用救済給付や感染救済給付の請求した者についての疾病、障害、死亡に関する情報の整理や調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。