猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十一章 第六十八条の九 医薬品等の回収

(回収の報告)
原文
第六十八条の十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第八十条第一項から第三項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は第十九条の二、第二十三条の二の十七若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第七十条第一項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
分かりやすく
第六十八条の十一 
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下医薬品等)の製造販売業者、外国特例承認取得者、輸出用の医薬品等の製造業者は、それを製造販売したりするときは、回収する理由や状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。