猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第八章 第四十二条 医薬品等の基準

(医薬品等の基準)

原文

第四十二条 厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。

2 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。

分かりやすく

第四十二条 

第1項

厚生労働大臣は、使い方に注意が必要な医薬品・再生医療等製品について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を作れる。

第2項

厚生労働大臣は、医薬部外品、化粧品、医療機器の中で使い方によっては体に悪い影響与えそうなものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を作れる。