薬機法 第八章 医薬品等の基準及び検定 第四十一条 日本薬局方について
(日本薬局方等)
原文
第四十一条 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
2 厚生労働大臣は、少なくとも十年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。
3 厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品又は体外診断用医薬品の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
分かりやすく
第四十一条
第1項
厚生労働大臣は、医薬品の性状・品質を現代に合わせて正確にするため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを世間一般に知らせる。
第2項
厚生労働大臣は、少なくとも10年ごとに日本薬局方全体を薬事・食品衛生審議会に確認させ、どう改定するか意見を求めなければならない。
第3項
厚生労働大臣は、医療機器、再生医療等製品、体外診断用医薬品の性状、品質、性能を現代に合わせて正確にするために、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を作れる。