猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十八 第10,11条と店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の関係ついて

(準用)
原文
第三十八条 店舗販売業については、第十条及び第十一条の規定を準用する。
2 配置販売業及び卸売販売業については、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。
分かりやすく
第三十八条 
第1項
店舗販売業については、第十条及び第十一条※の規定を準用する。

要するに下のように 薬局→店舗販売業と置き換えればいい。

※(休廃止等の届出)
第十条 店舗販売業者は、その店舗販売業を廃止し、休止し、若しくは休止した店舗販売業を再開したとき、又はその店舗販売業の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その店舗販売業の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 店舗販売業者は、その店舗販売業の名称その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その店舗販売業の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

→要するに店舗販売業都道府県に届け出た内容何か変えたりするんならちゃんと伝えろよってこと。

 

政令への委任)
第十一条 この章に定めるもののほか、店舗販売業の開設の許可、許可の更新、管理その他店舗販売業に関し必要な事項は、政令で定める。

→要するに店舗販売業について、詳細な情報は政令で発信していくのでちゃんと見ろよということ。

 

第2項
配置販売業及び卸売販売業については、第十条第一項及び第十一条の規定を準用する。

要するに上の店舗販売業を今度は配置販売業または卸売販売業に変えて読めということ。