薬機法 第七章 第一節 第三十七 一般用医薬品販売時の注意
(販売方法等の制限)
原文
第三十七条 薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2 配置販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包(内袋を含まない。第五十四条及び第五十七条第一項を除き、以下同じ。)を開き、その医薬品を分割販売してはならない。
分かりやすく
第三十七条
第1項
薬局開設者・店舗販売業者は店舗以外で、配置販売業者は配置以外の方法で、それぞれ医薬品を販売・授与等してはならない。
第2項
配置販売業者は、医薬品を開封して、医薬品を分割販売してはならない。
※当たり前と思うかもしれないが、何とドラッグストアとかは特別な理由があるならやってOK。ただし、記載事項がすべて表記されていることが大前提だけど。あと資格持ってない奴がやってもアウト。