薬機法 第七章 第一節 第三十六条の十 一般用医薬品の渡すときの説明
(一般用医薬品に関する情報提供等)
原文
第三十六条の十 薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品の適正な使用のため、第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、第一類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
3 薬局開設者又は店舗販売業者は、第二類医薬品の適正な使用のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
4 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。
5 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。
6 第一項の規定は、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る。)には、適用しない。
7 配置販売業者については、前各項(第一項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一項本文及び第三項本文中「販売し、又は授与する場合」とあるのは「配置する場合」と、「薬局又は店舗」とあるのは「業務に係る都道府県の区域」と、「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第五項中「その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した一般用医薬品を使用する者」と、「薬局又は店舗」とあるのは「業務に係る都道府県の区域」と、「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と読み替えるものとする。
分かりやすく
第三十六条の十
〈第一類医薬品〉
第1項
薬局開設者・店舗販売業者は、第一類医薬品を正しく使ってもらうために、販売・授与する場合、薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面※(電磁的記録でもOK。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。ただし、薬剤師等に販売・授与するならそんなことしなくてもよい。
※五十九条の十五 第2項
法第三十六条の十第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該第一類医薬品の名称
二 当該第一類医薬品の有効成分の名称及びその分量
三 当該第一類医薬品の用法及び用量
四 当該第一類医薬品の効能又は効果
五 当該第一類医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
六 その他当該第一類医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
第2項
薬局開設者・店舗販売業者は、薬剤師に情報の提供を行わせる時は、第一類医薬品を使う人の年齢や併用薬など(厚生労働省令で定める事項※)を確認させなければならない。
※第百五十九条の十五 第4項
法第三十六条の十第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 年齢
二 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
三 性別
四 症状
五 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
六 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名
七 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
八 授乳しているか否かの別
九 当該第一類医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
十 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
十一 その他法第三十六条の十第一項の規定による情報の提供を行うために確認が必要な事項
〈第二類医薬品〉
第3項
薬局開設者・店舗販売業者は、第二類医薬品を正しく使ってもらうため、販売・授与する場合、薬剤師・登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。ただし、薬剤師等に販売・授与するときは、そんなことしなくてもいい。
第4項
薬局開設者・店舗販売業者は、前情報の提供を行わせるときは薬剤師・登録販売者に、第二類医薬品を使う者の年齢や併用薬など(厚生労働省令で定める事項※)を確認させるよう努めなければならない。
※第百五十九条の十六 第2項
法第三十六条の十第四項の厚生労働省令で定める事項は、前条第四項各号に掲げる事項とする。この場合において、同項第九号中「第一類医薬品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第十一号中「第三十六条の十第一項」とあるのは「第三十六条の十第三項」と読み替えて適用する。
要するに第1類医薬品の時と一緒
〈全般〉
第5項
薬局開設者・店舗販売業者は、一般用医薬品を正しく使ってもらうため、一般用医薬品を使う者から相談されたら、薬剤師・登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。
第6項
第一類医薬品の説明は、説明いらないって言われたらしなくてもいいよ。ただし、ちゃんと使えるって判断できたらの話だけど。
〈配置販売〉
第7項
配置販売業者については、第1~6項をそのまま当てはめられる。ただし、第1,3項の薬剤師ならしなくてもいいの部分はだめだよ。
まあ、ちゃんと言葉を置き換える必要があるけど、やってみると下のようになる。
第1項
配置販売業者は、第一類医薬品を正しく使ってもらうために、配置する場合、薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面※(電磁的記録でもOK。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。ただし、薬剤師等に販売・授与するならそんなことしなくてもよい。
第2項
配置販売業者は、薬剤師に情報の提供を行わせる時は、第一類医薬品を使う人の年齢や併用薬など(厚生労働省令で定める事項※)を確認させなければならない。
〈第二類医薬品〉
第3項
配置販売業者は、第二類医薬品を正しく使ってもらうため、配置する場合、薬剤師・登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。ただし、薬剤師等に販売・授与するときは、そんなことしなくてもいい。
第4項
配置販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるときは薬剤師・登録販売者に、第二類医薬品を使う者の年齢や併用薬など(厚生労働省令で定める事項※)を確認させるよう努めなければならない。
第5項
配置販売業者は、一般用医薬品を正しく使ってもらうため、一般用医薬品を使う者から相談されたら、薬剤師・登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。
第6項
第一類医薬品の説明は、説明いらないって言われたらしなくてもいいよ。ただし、ちゃんと使えるって判断できたらの話だけど。