猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の六 要指導医薬品渡すときの説明について?

(要指導医薬品に関する情報提供及び指導等)

原文
第三十六条の六 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、要指導医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、要指導医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
3 薬局開設者又は店舗販売業者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。
4 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

わかりやすく
第三十六条の六 

第1項

薬局開設者・店舗販売業者は、要指導医薬品を販売・授与する場合、その薬局・店舗で働く薬剤師に、対面で、厚生労働省令で定める事項※を記載した書面(電磁記録でもOK)を用いて必要な情報提供・指導を行わせなければならない。

ただし、薬剤師等に販売・授与するなら別にOK。

※薬機法 施行規則 第百五十八条の十二 

薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

一 当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十二号若しくは第二条第十一号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。)において行わせること。

二 当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。

三 当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。

四 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。

五 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。

六 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。

七 当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

2 法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該要指導医薬品の名称

二 当該要指導医薬品の有効成分の名称及びその分量

三 当該要指導医薬品の用法及び用量

四 当該要指導医薬品の効能又は効果

五 当該要指導医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

六 その他当該要指導医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

3 法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

 

第2項

薬局開設者・店舗販売業者は、要指導医薬品の情報提供・指導をする時は、薬剤師に、要指導医薬品を使う人の年齢、併用薬、その他の厚生労働省令で定める事項※を確認させなければならない。

※薬機法 施行規則 第百五十八条の十二 

4 法第三十六条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 年齢

二 他の薬剤又は医薬品の使用の状況

三 性別

四 症状

五 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容

六 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名

七 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数

八 授乳しているか否かの別

九 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無

十 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況

十一 その他法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

 


第3項

薬局開設者・店舗販売業者は、要指導医薬品の情報提供・指導ができないときや明らかに渡す相手がちゃんと使えないだろうなと思ったら、要指導医薬品を販売・授与してはならない。
第4項

薬局開設者・店舗販売業者は、要指導医薬品を使う人から相談があった場合には、薬局・店舗で働く薬剤師に、情報提供・指導をさせなければならない。