猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十六条の九 一般用医薬品販売する人って?

一般用医薬品の販売に従事する者)

原文
第三十六条の九 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。
一 第一類医薬品 薬剤師
二 第二類医薬品及び第三類医薬品 薬剤師又は登録販売者

分かりやすく
第三十六条の九 

第1項

薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は、一般用医薬品売るときは下の人に販売・授与させなければならない。
 第一類医薬品 薬剤師
 第二類医薬品・第三類医薬品 薬剤師か登録販売者