薬機法 第七章 第一節 第三十六条の五 要指導医薬品を販売・授与するときは?
(要指導医薬品の販売に従事する者等)
原文
第三十六条の五 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
分かりやすく
第三十六条の五
第1項
薬局開設者や店舗販売業者は、要指導医薬品の販売・授与は薬剤師にさせなければならない。
第2項
薬局開設者や店舗販売業者は、基本的に要指導医薬品を使う人以外に、それを販売・授与してはならない。
ただし、薬剤師等の専門家に販売・授与するときは、OK