2019-06-24から1日間の記事一覧
(準用) 原文第二十三条の二の十 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)の…
(生物由来医薬品等の製造所の構造設備) 原文第二十六条 生物由来医薬品等に係る製品の製造業者等の製造所の構造設備は、第九条及び第二十三条の規定に定めるもののほか、次に定めるところに適合しなければならない。一 生物学的製剤(ロットを構成しない血…