猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第二十九条の三 店で掲示しなきゃいけないこと

(店舗における掲示
原文
第二十九条の三 店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 法第二十九条の三の厚生労働省令で定める事項は、別表第一の二のとおりとする。
分かりやすく
第二十九条の三 

第1項

店舗販売業者は、店舗を利用するために必要な情報で、厚生労働省令で定める事項※を、店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

第2項

法第二十九条の三の厚生労働省令で定める事項は、別表第一の二のとおりとする。

掲示すべき事項

第百四十七条の十二 法第二十九条の三の規定による掲示は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
別表第一の二(第十五条の六、第十五条の十四、第百四十七条の七、第百四十七条の十二関係)
第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
一 許可の区分の別
二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務
五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先