猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十一章 第六十八条の十二 薬事・食品衛生審議会への報告

(薬事・食品衛生審議会への報告等)
原文
第六十八条の十二 厚生労働大臣は、毎年度、前二条の規定によるそれぞれの報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
2 薬事・食品衛生審議会は、前項、第六十八条の十四第二項及び第六十八条の二十四第二項に規定するほか、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の報告又は措置を行うに当たつては、第六十八条の十第一項若しくは第二項若しくは前条の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。
分かりやすく
第六十八条の十二 
第1項
厚生労働大臣は、毎年、六十八条の十、十一によるそれぞれの報告の状況についての、

薬事・食品衛生審議会に報告し、必要がだと思ったら、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下医薬品等で)の使用による健康上の危害の発生・拡大を防ぐために必要な措置をとる。
第2項
薬事・食品衛生審議会は、医薬品等の使用による健康上の危害の発生・拡大を防ぐために行う措置について、調査審議し、厚生労働大臣に意見を述べることができる。
第3項
厚生労働大臣は、第1項の報告や措置を行う場合、その情報の整理・調査を行う。