薬機法 第九章 医薬品等の取扱い 第一節 毒薬及び劇薬の取扱い 第四十四条 毒薬や劇薬の表示
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原文
第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
3 前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
分かりやすく
第四十四条
第1項
毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(毒薬)は、その直接の容器や被包(ビニール袋とか)に、背景黒色で白字で品名と「毒」の文字を書き、それを白枠で囲んで表示しなければいけない。
第2項
劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(劇薬)は、その直接の容器被包に、背景白色で赤字で品名と「劇」の文字を書き、それを赤枠で囲んで表示しなければいけない。
第3項
毒薬と劇薬は、第1,2項で書いてある以外の表示で販売・授与や販売・授与の目的で貯蔵や陳列してはいけない。