猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第一節 第四十五条 毒薬や劇薬の開封販売について

開封販売等の制限)

原文
第四十五条 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、第五十八条の規定によつて施された封を開いて、毒薬又は劇薬を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

分かりやすく
第四十五条 

店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者

医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者

以外の医薬品の販売業者は、開封して、毒薬・劇薬を販売・授与、もしくは販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはいけない。