薬機法 第七章 第一節 第二十六条 医薬品の店舗販売業の許可のとるには?
(店舗販売業の許可)
原文
第二十六条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第三項において同じ。)が与える。
2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 その店舗の名称及び所在地
三 その店舗の構造設備の概要
四 その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
五 法人にあつては、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務を行う役員の氏名
六 その他厚生労働省令で定める事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 その店舗の平面図
二 第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
三 第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
四 その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
五 その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
六 その他厚生労働省令で定める書類
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。
一 その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二 薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
三 申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。
分かりやすく
第二十六条
第1項
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗がある都道府県の知事(保健所あるなら市長か区長)が与える。
第2項
第1項の許可が欲しいなら、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
① 氏名か名称 と 住所 と 法人なら代表者の氏名
② その店舗の名称 と 所在地(①は本社ね。)
③ その店舗の構造設備の概要
④ その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
⑤ 法人なら、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者)の業務を行う役員の氏名
⑥ その他厚生労働省令で定める事項※
※薬機法 施行規則 第百三十九条 第2項
厚生労働省令で定める事項は、第一条第二項各号に掲げる事項とする。要するに薬局開設の許可の時と同じである。
① 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が法第五条第三号イからニまで及びホ(麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に係る部分を除く。)に該当するか否かの別
② 通常の営業日及び営業時間
③ 薬剤師不在時間(開店時間(営業時間のうち特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。第四条第二号ホ及び第十五条の六において同じ。)の販売又は授与をいう。以下同じ。)のみを行う時間を除いた時間をいう。以下同じ。)のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう。以下同じ。)の有無
④ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
⑤ 特定販売の実施の有無
⑥ 健康サポート薬局(患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。)である旨の表示の有無
第3項
第2項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
① その店舗の平面図
② 店舗を指定する者に実地に管理させる場合、その指定する者の氏名及び住所を記載
した書類
③ 第1項の許可を受けようとする者 と 第3項②の者 以外にその店舗で薬事に関す
る仕事をする薬剤師、登録販売者がいるなら、その薬剤師、登録販売者の氏名及び
住所を記載した書類
④ その店舗で販売したり授与したりする医薬品の要指導医薬品、一般用医薬品の区分
を記載した書類
⑤ その店舗で、その店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売したり授与
したりする場合、その者との間の通信手段やその他の厚生労働省令で定める事項※
を記載した書類
※薬機法 施行規則 第百三十九条 第4項
① 特定販売を行う際に使用する通信手段
② 次の(1)から(4)までに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
(1) 第一類医薬品
(2) 指定第二類医薬品
(3) 第二類医薬品
(4) 第三類医薬品
③ 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
④ 特定販売を行うことについての広告に、申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
⑤ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
⑥ 都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第百四十七条の七第四号において同じ。)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
⑥ その他厚生労働省令で定める書類
※薬機法 施行規則 第百三十九条 第5項
① 法人は、登記事項証明書
② 店舗管理者の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類
③ 店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合、その店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類
④ 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類
⑤ 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類
⑥ その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書類
⑦ 申請者(申請者が法人ならその業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第4項
次のいずれかに該当するときは許可を与えないことができる。
① その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準※1に適合しないとき。
② 薬剤師や登録販売者の設置や医医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準と
して厚生労働省令で定めるもの※2に適合しないとき。
※1、※2これらはその都道府県、市、特別区によって異なるのでそれぞれの県のサイトをよく確認してね。
③ 申請者が、第五条第三号イからヘ※までのいずれかに該当するとき。
※要するに薬やってたりとやばい奴のこと。